火葬された焼骨を2mm以下に砕き、粉末化すること。
自然葬や納骨堂での供養の幅を広げる、新しい供養のかたちです。
粉骨後の供養先の例
海洋散骨などの自然葬ができ、供養の幅が広がります。
納骨堂がいっぱいの場合でも、綺麗にまとめられます。
さらさらとした粉状になり、見た目も整います。
粉骨は違法ではありません。
刑法190条「死体遺棄罪を含む死体損壊等罪」では、供養目的の粉骨は適用されません。
ただし、粉骨せずに散骨・自然葬を行うと「死体遺棄等罪」に抵触し、犯罪となります。
安心・安全な自然葬のため、粉骨は欠かせない工程です。
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