お墓と相続、知っておきたい3つのこと|石屋がやさしく解説

いつもお世話になっております、的場STONEです。

ご相談をいただく中で、意外とよく聞かれるのが 「お墓って、相続するんですか?」「相続税はかかるんですか?」 という質問です。

家や預金の相続は何となくイメージできても、お墓となると「どうなるんだろう?」と思う方が多いんですよね。正直に言うと、私も石屋になりたての頃は、ちゃんと説明できませんでした。

今回は、お墓と相続について「これだけは知っておくと安心」という3つのことを、できるだけわかりやすくお話しします。

① お墓は「相続財産」ではない

POINT 01

お墓は「祭祀財産(さいしざいざん)」という特別な扱い

実は、お墓・仏壇・位牌などは、家や預金とは別の「祭祀財産(さいしざいざん)」という特別なものとして扱われます。

そのため、相続税はかかりません。そして、兄弟で均等に分ける「遺産分割」の対象にもなりません。お墓は、お金のように分けるものではない、という考え方なんですね。

「お墓を相続したら税金が大変…」と心配される方もいますが、その点は安心していただいて大丈夫です。お墓そのものに相続税がかかることはありません。

② お墓を継ぐ人は「1人」

POINT 02

お墓を引き継ぐのは、原則ひとり(祭祀承継者)

お墓を引き継いで管理する人を 「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。財産のように複数人で分けるのではなく、基本的に1人が引き継ぐのが特徴です。

誰が継ぐかは、① 故人の遺言や指定、② 地域や家の慣習、③ 家族の話し合い ── という順で決まっていきます。長男が継ぐとは限らず、娘さんやご親戚が継ぐケースも増えています。

そして、継いだ方には「お墓の管理・お参り・年間管理費の支払い」などの役割が来ます。権利だけでなく、続けていく責任もある、ということですね。

③ 継ぐ人がいないなら、生前の準備という選択も

POINT 03

「継ぐ人がいない・負担をかけたくない」ときの選択肢

近年とても増えているのが、「子どもに負担をかけたくない」「継ぐ人がいない」というご相談です。

その場合、ご自身が元気なうちに 墓じまいをして永代供養に切り替える、あるいは 海洋散骨や手元供養を選ぶ、という準備をしておく選択肢があります。生前に道筋をつけておくことで、残されたご家族の負担をぐっと減らせます。

お墓のことで、家族がモメることもあります

正直なお話をすると、お墓の引き継ぎでご家族がぎくしゃくしてしまうケースも、現場では見てきました。たとえば──

誰も継ぎたがらず、押し付け合いになる
・逆に、複数の人が「自分が継ぐ」と主張してまとまらない
・継いだ後に「管理費は誰が払うのか」でもめる

こうしたことは、事前に家族で話し合っておくだけで、ほとんど防げます。「縁起でもない」と避けられがちな話題ですが、元気なうちに一度テーブルにのせておくことが、結局はみんなを守ることになります。

💬 相続の話し合いと一緒に、お墓のことも

相続の話をする機会があれば、そのついでに「お墓はどうする?」も話しておくのがおすすめです。お金の話だけでなく、お墓・供養のことまで family で共有しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

※ ひとつだけご注意を。
この記事は、石屋として現場で見聞きしてきた内容をわかりやすくまとめたものです。相続税や法律の細かい判断は、ご家庭の事情によって変わります。正確なことは、税理士・弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。私たちは、お墓そのものについてのご相談であれば、いつでもお力になります。

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「継ぐ人がいない」「子どもに負担をかけたくない」──
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お墓は、ご先祖さまと家族をつなぐ大切な場所です。だからこそ、引き継ぎのことで家族の関係がこじれてしまうのは、本当にもったいない。

「うちはどうしようか」と思ったときが、考えはじめるいいタイミングです。お墓のことなら、どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。一緒に、ご家族にとって一番いい形を考えます。

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